【第88回】遡及請求は難しい

初診日(請求しようとする病名と関連のある症状で医療機関を初めて受診した日)から1年6か月経過した日を「障害認定日」といいます。

障害認定日を過ぎると障害年金を請求することができます。

ですが実際は、障害認定日がもう何年も前にあって、遡及請求(過去にさかのぼって障害年金の請求をすること)をしたいとご相談を受けるケースが非常に多いです。

遡及請求をせざるを得なくなった主な理由として、障害認定日の当時は障害年金を請求できることを知らなかったというものがあります。

障害を抱えて就労もできないことから経済的な支援が何かないかと調べて、長年してから偶然に障害年金の制度があることを知ったというケースです。

主治医や病院関係者、支援者など誰かから障害年金のことを教えてもらっていれば、とっくに請求して受給できているかもしれないと考えると残念でなりません。

障害認定日が昔にあればあるほど遡及請求をして受給するのはハードルが高くなります。

当時のカルテが残っていなかったり、当時の主治医が在籍していないなどにより診断書が作成できないこともあります。

診断書が用意できない限り遡及請求はできません。正当な権利を無駄にしてほしくないものです。

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