【第74回】障害厚生年金での請求は無理だったのか

当初は障害基礎年金で請求を検討していました。ところが受診歴を整理していくと、厚生年金加入中に内科の受診がありました。

障害基礎年金より障害厚生年金で請求した方が3級もあるため認定される可能性が高まり受給金額も多くなりますので、様々な工夫を凝らしつつ初診日を厚生年金加入中として書類を整備し裁定請求をしました。

請求から約1か月半後に、年金事務所から審査が保留になっている旨の連絡が入りました。厚生年金加入中の初診日は認められないので、2番目に受診した医療機関の受診状況等証明書を用意してほしいとの内容です。

2番目の医療機関の受診状況等証明書はすでに取得してありましたが、あえて裁定請求時には提出しませんでした。

厚生年金加入中の受診状況等証明書の診断名は、精神疾患と直接結びつくものではありません。ただ、受診のきっかけや経過の中で精神疾患に伴う記述があるので初診日と認めて欲しかったのですが・・・難しいのかな~

 

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