【第64回】遡及請求できる可能性はありませんか?

本来障害年金は「認定日請求」といって、初診日から1年6か月経過した時点で診断書を取得して請求するのが原則です。

しかし、1年6か月の時点では障害年金というものがあることを知らずに、請求が漏れているケースが多いのが実情です。

1年6か月経過後、だいぶ後になって障害年金を知り請求する場合は、遡及(そきゅう)請求できるかを必ず検討してください。

もし遡及請求が審査機関で認められると、一時金として数百万円単位の年金が受け取れる可能性があります。

現在までずっと同じ医療機関に通院していれば、遡及請求できる可能性は高まります。

せっかく使える権利を使わないのは非常にもったいないです。

障害年金の制度は複雑です。

ご自身で抱え込まず、障害年金の請求サポートを専門にしている社会保険労務士にご相談ください。

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