障害年金を請求するために必要となる2つの重要な書類は、診断書と病歴・就労状況等申立書です。
診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は請求者ご本人が作成するものです。
病歴・就労状況等申立書は、発病(知的障害や発達障害で請求する場合は出生日)から請求日現在までの就労状況や日常生活の様子などを時系列に記載していく必要があります。
障害年金の請求をご自身だけで進める場合、病歴・就労状況等申立書の作成でつまずいてしまうケースが多いです。
何をどのように書けばよいかわからないというのが主な原因です。
しかし、病歴・就労状況等申立書は診断書では読み取れない日常生活の不自由さや審査機関に訴えたいことを自由に書ける書類ですので、丁寧にかつ審査機関に読みやすく作成する必要があります。
だらだらと長く書けば良いというものではありません。
他の事務所では「病歴・就労状況等申立書はご自分で作成してください」と丸投げすることもあるようですが、弊所はお客様からヒアリングした情報を基礎にすべて作成させていただきます。
病歴・就労状況等申立書の作成に手間取り、請求が遅れてしまっては元も子もありませんからね。