認定日請求の案件でクリニックに診断書の依頼は弊所から行ったのですが、お渡しは診察時にご本人に直接お渡ししたいとのこと。
今までに経験のないケースだったので、そういうこともあるんだと新たな気づきがありました。
実は一刻も早く診断書が手元に欲しい理由がありまして・・・
来月になると障害認定日から1年を経過してしまうのです。
1年経過後に年金事務所に請求書類を提出する場合は、認定日時点と請求日時点の2枚の診断書が必要となってしまいます。
診断書が2枚ということはそのぶん作成費用もかさむため、何とか1枚で済ませたいと当初からスケジュールを逆算して入念に準備してきました。
ご依頼者様には当初予定していた診察日を繰り上げて受診いただくことになっています。
障害年金用の診断書は記載項目が多いため、記入漏れや記入誤りがあることも珍しくありません。
もし今回そのようなことがあると、修正依頼のために再度クリニックにお願いしなければなりません。
また、診断書の内容を参考に弊所で病歴・就労状況等申立書を作成する必要もあります。
このような事情から、診断書が2枚必要とならないよう少しでも早く書類を整備したいのです。
まずは、診断書に修正点がないことを祈ります。