障害年金の制度があることはご存知で、すでに主治医から診断書を書いてもらっていました。
内容を確認したところ、現症日からすでに3か月以上が経過していました。
障害年金は現症日から3か月以内に請求する決まりなので、現症日を書き直してもらわないと請求ができません。
請求が遅れてしまっている原因は、病歴・就労状況等申立書をどのように作成したらよいかお悩みのようでした。
病歴・就労状況等申立書は、発病時から現在までの日常生活の様子や病状を時系列に記載しなければなりません。
何をどう書いて良いかわからず、せっかく障害年金の請求手続きを進めていても、この段階で立ち往生してしまうケースも多いです。
弊所でサポートする場合は、ご本人やご家族から細かく過去から現在までのご様子をお聞きして、その情報を取捨選択しながらこちらで作成しています。
審査側が読みやすいように要所を抑えつつ、書くべき内容はしっかり盛り込むことに注力しています。
病歴・就労状況等申立書の作成が進まずに障害年金の請求ができないと聞くたびに、もったいないと感じます。
そのようなケースこそ、弊所のサポートをご利用いただければと思います。