事例4【うつ病】障害厚生年金・障害共済年金2級で認定された事例  

概要

病名:うつ病

年代・性別:30代 男性

決定した年金:障害厚生年金、障害共済年金2級

年金額:123万円

相談のきっかけ

国家公務員として勤務されていましたが、体調不良により10年ほど前に退職されました。

その後も体調を見ながら就職するも体調の悪化を招いてしまい、その都度、短期間で退職されているという状況でした。

障害年金を受給することに引け目を感じておられましたが、経済的不安も大きくなってきたことからホームページを見てご相談いただきました。

当オフィスの対応

ご自宅近くのファミリーレストランで、ご両親にも同席いただき約2時間30分面談をしました。

現在までに数か所の医療機関を受診されておりました。当初は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した時点での請求)での請求を視野に入れていました。

障害認定日は10年以上前ですが、医療機関にカルテが残っており診断書は作成してもらえる可能性もありそうでした。

初診日の時点では共済組合に加入中のため、請求は日本年金機構ではなく共済組合に行います。

ところが、共済組合の規定により、現在から5年前の診断書も必要とのことが判明しました。

現在から5年前の時点では転院されており、そこの医師からは「当時症状が軽かったので診断書は作成できない」と、すでにご本人はお聞きになっておりました。

障害認定日での請求は断念し、事後重症請求(未来に向けての請求)に方針を切り替えました。

現在通院中の医師からは、受診歴が複雑なので専門の社会保険労務士を間に入れたほうがスムーズでは・・・とのアドバイスもされたようです。

受診歴の確認が難航しましたが、ご本人の協力もあり整備することができました。

出来上がった診断書を見て気になった点がありましたが、あえて修正を求めませんでした。

理由は2点です。

①気になった点について指摘されるのか微妙であり、共済組合の出方を見極めたかった。

②事後重症請求なので、月を跨いでの請求は年金受給が先延ばしになるので得策ではない。

診断書の修正を求めると、すでに月末に近く時間的な余裕がないため当月中には請求できないことが確実だったからです。

共済組合へ請求書を郵送してから数日後に、共済組合から連絡が入りました。診断書の気になった点についての指摘でした。

診断書を修正することになったので、再び共済組合に送付するのは月が替わってからとなりました。

しかし、書類一式は前月中に共済組合に届いているので、受付日は最初に送付した時の前月のままで変わりません。

審査の結果

障害厚生年金・障害共済年金2級(次回の更新年:令和6年)で認定されました。

あわせて、年金生活者支援給付金(年額6万円)も受給できます。

コメント

請求から2か月もしないうちに認定されました。共済組合によっては、審査が長期化することもありますが予想外のスピードでした。

保留となっていた年金生活者支援給付金の請求書は、共済組合からのデータが日本年金機構の情報に反映されたのを確認して提出しました。(この運用方法には問題があると考えています)

共済組合が絡むと年金は分割して支給されます。障害基礎年金は日本年金機構から、障害厚生年金+障害共済年金は共済組合からという具合です。

経済的な安心感を得ることができましたので、まずはゆっくり療養に専念されてほしいと思います。

目次