事例3【注意欠陥多動性障害】障害厚生年金2級で認定された事例 

概要

病名:注意欠陥多動性障害

年代・性別:40代 男性

決定した年金:障害厚生年金2級

年金額:118万円

相談のきっかけ

隣近所から監視されていると感じたり、騒音も気になったりして落ち着かない日々を過ごされていました。

静かな環境に身を寄せたいとの思いから、自宅を離れて滞在場所を転々とされておりました。

現在就労できる状況ではなく、経済的な不安も募ってきたことから障害年金の受給ができるのかホームページを見てお問い合わせいただきました。

当オフィスの対応

お問い合わせいただいた翌日に、一時滞在先で約2時間30分面談をしました。

日常生活の実態や就労が困難な状況を考えると受給の可能性はあると判断しましたが、現在は医療機関で受診されていないことが判明しました。

とりあえず初診日(請求する病名と関連のある症状で初めて医療機関を受診した日)を特定することが必要ですので、初診と思われる医療機関に受診状況等証明書(初診日を特定するために必要な書類)を依頼しました。すると、この医療機関を受診する前に他の医療機関を受診しているとの記述がありました。

したがって、さらに別の医療機関に受診状況等証明書の作成依頼をしました。

そして最大の難関は、現在はまったく医療機関の受診がないことです。発達障害の診療に力を入れている医療機関を探して受診するようにお伝えしました。

その後、紆余曲折がありましたが、以前通院していたクリニックで診断書を作成していただけることとなりました。

審査の結果

障害厚生年金2級(次回の更新年:令和5年)で認定されました。

あわせて、年金生活者支援給付金(年額6万円)も受給できます。

コメント

ご本人が初診とご記憶されていた医療機関より前に、ごく短期間のうちに複数の医療機関で受診がありました。

初診日が揺れ動くことにより、保険料納付要件(障害年金を請求する前提条件として、一定期間年金保険料を納付している必要がある)を満たせなくなるケースもあります。

幸い初診日が厚生年金加入中にありましたので良かったです。

診断書の取得に多くの時間を要してしまいましたが、認定に漕ぎつけることができて安堵しました。

 

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