事例22【軽度精神発達遅滞】障害基礎年金2級で認定された事例

概要

病名:軽度精神発達遅滞

年代・性別:50代・女性

決定した年金:障害基礎年金2級

年金額:約78万円

相談のきっかけ

ご本人からお電話をいただきました。

知人が障害年金を受給しており、自身も対象となるのか知りたい。

受給できる可能性があれば請求したいとのことでした。

当オフィスの対応

ご本人と約2時間にわたり面談させていただきました。

幼少期から生きづらさを抱えており、就職しても人間関係が上手に構築できず転々としていました。

ご両親とは死別しており独身のため一人暮らしをされていました。

この点が審査機関での審査においてどのように評価されるのかが、受給の分かれ目になると感じました。

日常生活にはある程度の支障が出ており就労もできない状態でしたので、審査を受けてみる価値はあると判断し診断書の作成をお願いしました。

ところが、出来上がった診断書の内容は日常生活の困難さが反映されておらず、近所の知人から毎日のように支援してもらっていることが記載されていませんでした。

障害基礎年金の請求ですので、2級に認定されないと受給には結び付きません。

医療機関の相談員を通じて、主治医に診断書の評価や支援者の存在についての追記を依頼しましたが叶いませんでした。

そこで、病歴・就労状況等申立書の記載内容に一工夫を加えて請求手続きを行いました。

審査の結果

障害基礎年金2級(永久認定)で認定されました

コメント

正直に申しあげて不支給となる可能性が高いと考えていましたが、受給が決定したことに加えて永久認定されたことに驚きました。

通常は精神疾患で障害年金の受給が始まると、有期認定といって数年ごとに診断書を提出する必要があります。

永久認定は生涯ずっと受給できるので、その都度診断書を用意する必要がありません。

一人暮らしをしていると、審査機関には「何の問題もなく自力で生活できている」と判断されがちで不支給となる事例が後を絶ちません。

病歴・就労状況等申立書に丁寧に支援者の存在を落とし込んだことも、受給に結び付いた一つの要因となった気がしてなりません。

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