事例18【双極性感情障害】障害基礎年金2級で認定された事例

概要

病名:双極性感情障害

年代・性別:40代・女性

決定した年金:障害基礎年金2級

年金額:約78万円(遡及分:約489万円)

相談のきっかけ

数年前に障害年金を請求しようとされていて、受診状況等証明書や診断書を取得されていました。

しかし、家庭の事情などのため手続きが途中で滞ってしまっている状態でした。

病歴・就労状況等申立書の作成など、自力で対応することが難しいためサポートして欲しいとご連絡をいただきました。

当オフィスの対応

ご本人と2時間ほど面談させていただきました。

お一人暮らしをされていたのですが、障害年金の審査では一人暮らしをしていると障害の状態は軽いと判断されて受給に結び付かないケースも多いです。

その点をお伝えしたところ、隣家の住人と交流があり日頃から何かと助けてもらっているとのことでした。

また、遡及請求をするため診断書は障害認定日と現症日の2枚をお持ちでした。

障害認定日のものはそのまま使用できますが、現症日の診断書は期限が過ぎているため再作成してもらう必要がありました。

障害認定日時点では18歳未満のお子様もいらしたため、請求のタイミングを見計らって戸籍謄本や戸籍附票を本籍地に出向き取得しました。

受診状況等証明書は内容的に不備な部分もありましたが、年金事務所に確認したところ問題ないことがわかりそのまま使用することができました。

診断書には、やむなく一人暮らしをしている理由と隣家の住民から支援を受けていることを丁寧に盛り込んでもらいました。

審査の結果

障害基礎年金2級(次回の更新年:令和7年)で、障害認定日時点に遡って認定されました。

コメント

障害認定日時点の診断書内容は2級が微妙だと思っていましたが、無事に認定されて安堵しました。

一人暮らしをしていると審査結果が厳しくなる傾向がありますが、きちんと実態を診断書に落とし込んでいただくことが重要だと改めて認識しました。

日常生活にどんな支障が発生していたとしても、診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていないことは審査側には一切伝わりません。

障害年金は書類審査のみです。正しい審査を受けるためにも、書類作成には細部までこだわる必要があります。

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