【令和3年7月5日掲載】
【令和3年8月24日更新】
相談のきっかけ
重度のうつ病で就労できず、日常生活にも支障が出ている状況とのことでした。
障害年金を受給している知人がおり、社会保険労務士にサポートを依頼したことをお聞きになっておられました。
自力での請求は困難と考え、ホームページを見てお問い合わせをいただきました。
無料診断を受けていただいたところ、初診日(請求する病名と関連のある症状で初めて医療機関を受診した日)が厚生年金加入中にあることや、日常生活の実態に関するチェックリストからも受給できる可能性が高いと診断しました。
手続きの途中経過
ご指定いただいたファミリーレストランで、約2時間30分面談をしました。
障害認定日(障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日)の医療機関とは別の医療機関に通院中です。
障害認定日請求(過去にさかのぼっての請求)も視野に入れて、手続きを進める方針を確認しあいました。
初診日と障害認定日の医療機関は同一です。
医療機関に診断書の作成を依頼したところ、障害認定日時点での診療録(カルテ)は改善傾向にあることから治癒状態となっており終診していました。
このため障害認定日請求は断念し、事後重症請求(現在から未来に向けての請求)に方針を切り替えました。
したがって、受診状況等証明書(初診日がいつなのかを特定する証明書)の作成のみを依頼しました。
その後、通院中の医療機関に受診状況等証明書の写しと参考資料を添えて、現在の状態がわかる診断書の作成を依頼しました。
1か月はかかると見込んでいたところ、思いがけず1週間もしないうちに作成できたと医療機関から連絡がありました。
ちょうど月の下旬に差し掛かっていました。事後重症請求ですので請求書類の提出が月をまたぐと、受給開始も1か月分遅れてしまうことになります。
その日のうちに診断書を医療機関まで取りに行きました。
内容的にも、受給の可能性が高いものとなっていました。
病歴・就労状況等申立書を作成し、お客様に確認していただきました。
一部修正し、書類一式を整えて年金事務所に持参しようとしました。
ところが、年金事務所の予約枠が月末までに確保できなかったため郵送しました。
月をまたがずに、受付をすることができました。
その後、年金事務所から連絡が入りました。
診断書表面に「既往症」という欄があるのですが、そこに「H●● 脳梗塞」と記載があったためです。
日本年金機構の事務処理手引きには、相当因果関係ありと取扱うことが多いものとして「事故又は脳血管疾患による精神障害」と規定されています。
簡単に言うと、「脳梗塞を患ったことが、うつ病の引き金になったのではないか」ということです。
したがって、脳梗塞に関連した病歴・就労状況等申立書を提出してほしいとのことでした。
相当因果関係が認められると、初診日が変更されたり、最悪の場合は保険料納付要件(障害年金を請求する際には一定期間きちんと保険料を納付していることが条件となっている)を満たせずに請求できないことも起こり得ます。
当然、事務処理手引きの内容については承知をしておりました。
しかし、いくつかの理由から脳梗塞の病歴・就労状況等申立書は提出せず、障害年金センター(審査機関)に書類を回送していただくこととしました。
審査の段階で、追加書類等の整備を求められたらその時点で対応したほうが今回のケースは得策だと判断したからです。
年金事務所へ書類を郵送してから、1か月と少々が経過しました。
また動きがありましたら、随時情報の更新をします。
【ここから令和3年8月24日更新】
審査の結果
8月上旬にご契約者様から、年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
等級は2級で、初診日が厚生年金加入中でしたので障害基礎年金に加えて障害厚生年金をお受け取りいただけます。
あわせて、年金生活者支援給付金も月に5,030円受け取れます。
したがって、受給金額は月額で約10万円となります。
この10万円は決して無視できない金額です。
障害年金の請求をしなければ、絶対に受給することはできません。
受給後の注意点もあります。
精神疾患の場合、ほとんどのケースで更新手続きがあります。
更新手続きというのは、1年から5年の間隔で診断書を年金機構に提出して障害状態の確認を審査することです。
今回のご契約者様は、次回の更新手続きが令和5年と指定されています。
2年後に忘れずに手続きを行う必要があります。
サポートした感想
初めて電話相談をいただいてから、4か月弱という短期間で受給決定まで至りました。
一番の要因は、診断書の作成がスムーズだったことです。
医療機関に依頼して1週間もしないうちに作成いただき、記入漏れや修正箇所もありませんでした。
審査期間は3か月はかかると見込んでいたところ、年金事務所へ請求書類一式を提出してから2か月で受給決定がされました。
脳梗塞との因果関係も問われることもなく、提出したとおりの資料で受給が認められました。
経済的な不安が少し解消され、治療に専念していただける環境づくりのお手伝いができたことにホッとしています。