当オフィスのサポート料金についてご案内します。
①年金2.2か月分(加算分を含む)
②初回振込額(加算分を含む)の11%
上記の①と②どちらか高い金額となります。
通常は①ですが、遡及請求(障害認定日にさかのぼって請求)する場合は②となる場合もあります。
さかのぼっての請求が認められると、過去の分がまとめて初回に振り込まれるためです。
3つの例でご説明します。(金額はすべて令和3年度単価)
780,900円÷12か月=65,075円(月額)
780,900円×3年=2,342,700円(初回振込額)
①だと、65,075円×2.2か月=143,165円
②だと、2,342,700円×11%=257,697円
この場合は②がサポート料金となります。
障害基礎年金:780,900円
子の加算:224,700円×2人=449,400円
障害厚生年金(報酬比例のため人それぞれ):500,000円
配偶者の加算:224,700円
780,900円+449,400円+500,000+224,700円=1,955,000円
1,955,000円÷12か月=162,916円(月額)
1,955,000円×3年=5,865,000円(初回振込額)
①だと、162,916円×2.2か月=358,415円
②だと、5,865,000円×11%=645,150円
この場合でも②がサポート料金となります。
障害基礎年金:780,900円
子の加算:224,700円
780,900円+224,700円=1,005,600円
1,005,600円÷12か月=83,800円(月額)
83,800円×18か月=1,508,400円(初回振込額)
①だと、83,800円×2.2か月=184,360円
②だと、1,508,400円×11%=165,924円
この場合は①がサポート料金となります。
他の事務所とサポート料金を比較される際に、ご注意いただきたい点があります。
①と②を合算した金額が、サポート料金となっている場合もあります。
見分けるポイントとしては、「遡及された場合は初回振込額の10%に①の金額を加えた額をサポート料金とする」というような表現となっています。
例1だと、143,165円+257,697円=400,862円
例2だと、358,415円+645,150円=1,003,565円
例3だと、184,360円+165,924円=350,284円
となり、まったく金額が変わってきます。
サポートの料金体系は事務所により様々ですが、思っていた金額より高額な料金を請求されることのないよう契約書の内容はよくお確かめください。