概要
病名:うつ病
年代・性別:50代・女性
決定した年金:障害基礎年金2級
年金額:約78万円
相談のきっかけ
ご本人からメールにてお問い合わせいただきました。
ご自身で障害年金の請求をしようと考えていましたが、主治医から社会保険労務士に相談したらどうかと提案されたとのことでした。
当オフィスの対応
すでに年金事務所に相談に行かれており、受診状況等証明書も取得されていました。
ただ、この場合の初診日だと厚生年金の加入中ではありませんでした。
受診歴を確認したところ、厚生年金加入中に内科での受診があることを思い出されました。
早速、受診状況等証明書を作成してもらいました。
精神疾患を伺わせるような診断名ではありませんでしたが、受診の経過中に不眠や動悸などの症状が記されておりました。
厚生年金加入中を初診日とした方が受給できる年金額が有利となるため、こちらを初診日として請求しました。
しかし、審査機関より厚生年金に加入中ではない日が初診日と判断されたため、障害基礎年金の請求として書類の補正を行いました。
審査の結果
障害基礎年金2級(次回の更新年:令和6年)で認定されました。
コメント
厚生年金加入中の初診日で認めてもらえるよう十分配慮しながら請求手続きを進めましたが、残念ながら障害厚生年金での受給は叶いませんでした。
内科の受診であっても初診日として認められるケースもあるため、割り切れない思いが残りました。
今回の場合は、初診日をどの日にするかによって、障害基礎年金か障害厚生年金どちらの請求になるかが分かれる案件でしたので、請求者側が意図しない結果になってしまったのかなと思います。
ただ、十分とは言えませんが経済的な安心感は得ていただけたかと思いますので、療養に専念され再び就労できるように祈念しております。