お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。代表の竹下が親切・丁寧に対応いたします。
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当オフィスは、精神疾患(うつ病・統合失調症・自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・知的障害・高次脳機能障害など)で障害年金の申請をしたい方をサポートする業務のみを扱っています。

障害年金は、体調が思わしくないため毎日の生活に支障があったり、働くことが難しかったりする時の収入源を確保するために国が用意している年金です。必要に迫られた場合には遠慮することなく、当然に受け取る権利があるのです。

それにもかかわらず、障害年金の存在は広く世間に知られておりません。利用できる経済的支援がないか調べていたら偶然、障害年金の制度があることを知ったという方も多いと思います。

障害年金は、最低でも月額5万円ほどが受け取れます。経済的な不安が完全に解消される金額ではありません。しかし、定期的に決まった金額が受け取れる安心感を得ることで、前向きに療養に専念できる環境が整うのではないでしょうか。

一方で障害年金の申請は、耳慣れない用語や独特なルールに戸惑うことも多いです。準備する書類の内容にも細心の注意を払う必要があるため、申請手続きの完了までには難しい作業が待ち受けているのも事実です。

体調が優れない中、頻繁に医療機関や年金事務所に足を運ぶことも避けられず、途中であきらめてしまい申請を断念するケースも後を絶ちません。そして、なんとか必要な書類をそろえて申請までたどり着けたとしても、年金機構の審査の結果によっては受け取れない場合もあります。

ご自身やご家族で申請することに少しでも不安を感じましたら、お気軽に当オフィスへご相談ください。精神疾患の障害年金申請を専門業務にしている社会保険労務士が、親切・丁寧に・わかりやすい説明で対応いたします。相談料は完全無料制です。回数や時間の制限もありません。どうぞお気軽にご相談ください。

「障害年金を受け取る権利がある方には、確実に受け取ってほしい」この願いを、当オフィスを設立した当初から強く持ち続けております。一人でも多くの相談者様に、障害年金をお届けするお手伝いができましたら幸いです。

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障害年金の申請に必要な3つの重要書類

【重要書類1】受診状況等証明書
障害年金を申請する場合には、初診日がいつなのかを年月日まで特定しなければ、準備に取り掛かることができません。
「初診日」とは、申請する病名に関連する症状で初めて医療機関を受診した日のことです。初診日を特定することにより、申請できる障害年金の種類が決まります。「基礎年金」と「厚生年金」の2種類があります。
厚生年金は、基礎年金よりも受け取り金額が高いことが多いです。また、障害等級も1級から3級まであるため、基礎年金よりも受け取れる可能性が上がります。
また、初診日の前日時点において、過去にどれだけの期間について年金保険料を納付・免除されているかが調査されます。決められた期間分の納付・免除がないと、どんなに病状が重くても障害年金の申請ができないしくみだからです。
以上のことから、障害年金の申請では、初診日が非常に重要です。そして、初診日を特定するために必要となる書類が「受診状況等証明書」です。
受診状況等証明書は、一番初めに受診した医療機関でカルテ(診療録)に基づいて作成するのが原則です。ただし、現在通院中の医療機関と同じならば作成の必要はありません。逆に言うと、一番初めに受診した医療機関が現在通院中の医療機関と違う場合には作成しないといけません。
ところが、受診状況等証明書が作成できないという問題が発生することがあります。代表例として、一番初めに受診した医療機関への最終通院日から5年以上経過してしまったためカルテが法律の規定により廃棄されていたり、すでに医療機関自体が閉院したりしている場合です。
こうしたケースでは、受診状況等証明書に替わる書類などを探し出して初診日を証明することが要求されます。様々な角度から情報収集を行う必要があるため、障害年金の申請難易度が格段に上がります。いかなる方法を駆使しても初診日が特定できない場合は、申請を断念しなければなりません。
さらに、受診状況等証明書の記入内容にも注意が必要です。例えば、以前に他の医療機関を受診していたことがわかる記載がされていないかです。代表例として「不眠のため内科を受診して睡眠導入剤を処方された」「耳鳴りや音が聞こえにくい感じがして耳鼻科を受診した」など、精神科や心療内科以外を受診したことが読み取れる場合です。
当時出ていた症状や診療内容から、内科や耳鼻科が一番初めに受診した医療機関だと判断されると、初診日が変わってしまいます。厚生年金で申請できると思っていたのが基礎年金になってしまうとか、年金保険料の納付・免除の調査をやり直す必要が出てきたりしてしまいます。
初診日という障害年金を申請するための出発点の見極めを誤ると、後になって大きな影響を及ぼしかねません。途中まで進めていた申請の準備が振り出しに戻ってしまうこともあります。余計な時間を浪費しないためにも、受診状況等証明書の内容には十分な注意を払わなければなりません。

 

【重要書類2】診断書

障害年金の申請には、日常生活の様子や就労状況などを記入した診断書が必要となります。そして、診断書は、障害年金が受け取れるかどうかを判定するための最重要書類でもあります。

それにもかかわらず、生活実態と大きくかけ離れた内容の診断書が作成されてしまいがちです。その理由としては、短い診察時間で「具合はどうですか」と医師から問いかけられて、『いつもと変わりありません』『まあまあです』などと曖昧に応答してしまことが多いからではないでしょうか。

医師の立場からすると、「いつもと変わらない・まあまあ=治療の効果が出ていて病状は回復傾向にある」と解釈したいのではないかと思われます。

医師は24時間、患者と日常生活を共にしているわけではありません。診察室の振る舞いから日常生活の様子を想像せざるを得ないので、生活実態にそぐわない診断書が作成されても不思議ではありません。日常生活や就労に多くの支障があってもそうした状況が医師に正しく伝わっていなければ、診断書の内容には反映されません。当然ながら、そのような診断書で申請しても、年金が受け取れる可能性は低くなってしまいます。

また、医師が作成した診断書には間違いがないと信じ込んでしまうことも多いです。診断書は記入する箇所が多いため、作成に慣れていない医師ですと、記入漏れや記入誤りがあることも少なくありません。加筆や修正依頼をするために、医療機関を往復する余計な手間が発生します。最初に診断書を受け取った時点で、記入漏れや記入誤りがないかを判断しなければなりません。

さらに、医師から聞いていた診断名と実際に作成された診断書の診断名が異なるケースがあります。診断名によっては、障害年金が受け取れる対象とならないことがあるため、診断名にも注意を払う必要があります。

その他にも、受診状況等証明書の内容と整合性は取れているか、診断書に記入されている病状はいつ時点のものか、年金機構での審査に影響を与える重要な箇所に記入漏れはないか、逆に、記入してはいけない箇所に記入されていないかなど確認すべき項目は多岐にわたります。

【重要書類3】病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、申請者が作成します。受診状況等証明書や診断書の内容を補足する重要な意味合いがあり、申請者が年金機構の審査担当者に病状を訴えることができる唯一の書類です。

症状が出現した時期から申請時までの病状、日常生活の過ごし方。就労状況などを時系列に読みやすく記入する必要があります。知的障害や発達障害関連の診断名で申請する場合は、生まれた時からの状況を記入する必要があるため、どんなことを書いたら良いのか戸惑ってしまうことも多いです。

ただ、「経済的に余裕がない」「とにかく年金を受け取りたい」といった内容の記入は好ましくありません。日常生活でどのようなことに困っていてどれほどの支障が出ているのか、なぜ就労が出来ていないのか、家族と同居している場合は家族からどのような支援を受けているのかなど、不自由な面や苦労している点などが審査担当者に正しく伝わるよう工夫しなければなりません。

また、受診状況等証明書や診断書など関係書類との整合性は取れているか、一人暮らしをしている場合はその理由、就労している場合は勤務先からどのような配慮を受けているかなどを丁寧に申し立てる必要があります。

 

次にあてはまれば当オフィスがお力になれます

◎自分の病気が障害年金の対象となるのか知りたい

◎自分の病状で障害年金を受け取れる可能性がどのくらいあるのか知りたい

◎受診歴が複雑なので、初診日がいつなのか判断できない

◎一番初めに受診した医療機関が遠方にあったり廃院したりしている

◎年金事務所で書類をたくさん渡されたが、自力では進められそうにない

◎診断書に不備があっても見つけられるか不安だ

◎病歴・就労状況等申立書をどうやって書いたら良いのかわからない

◎何から手を付けたら良いのかさっぱりわからない

◎とにかく面倒な手続きは避けたい

◎専門家にサポート料金を支払ってでも受け取りのの可能性を高めたい

インターネットや書籍で障害年金に関する様々な情報を入手できますが、逆に、情報があり過ぎるため本当に自分にとって必要な情報とそうでない情報とを見分けることが難しくなっています。

色々な情報に振り回されて貴重な時間を無駄にしたくなければ、まずは当オフィスにお問い合わせください。「年金が受け取れる可能性」「受け取れる金額」「申請を進める上でのアドバイス」など、有益な情報をお伝えいたします。

障害年金の申請手続きが可能と判断でき、当オフィスに申請サポートのご依頼をいただきました場合は、最低限のご協力のみお願いしますが、その他の申請に必要な一切の手続きを代行いたします。

障害年金の申請は、手続きが遅くなればなるほど、必要な書類が取得できなくなる可能性があります。ほんの少しだけ勇気を出して、一歩、いえ半歩でも前に踏み出してみませんか。ぜひ、お話しをお聴かせください。全力でサポートさせていただくことをお約束いたします。

お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。代表の竹下が親切・丁寧に対応いたします。

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当オフィス3つの特長

【特長1】精神疾患の障害年金申請サポートが専門!

当オフィスは、障害年金の中でも精神疾患(うつ病・統合失調症・自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害・知的障害・高次脳機能障害など)に限定した申請サポート業務に特化しています。

代表の竹下は、元市役所職員として、うつ病や自閉スペクトラム症など精神疾患で困っておられる方から、障害年金の相談を数多く対応した経験があります。

精神疾患で体調が思わしくない状態ですと、必要な書類を準備することが大変な作業となってしまいます。結局、申請手続きが完了させられず、障害年金という支援が本来届かなければならない方に届かない、という理不尽な状況も目の当たりにしました。

また、障害年金の申請は、決められた書類を機械的に用意すれば良いわけではありません。もし、それですべての申請が認められて障害年金が受け取れるのであれば、当オフィスが存在する理由はありません。

当オフィスは、申請しても障害年金が受け取れない割合が高い精神疾患の申請サポートにすべての資源を投入し、お一人でも多くの相談者様のお役に立ちたいとの姿勢で業務に取り組んでおります。

【特長2】親身で徹底したサポートにこだわります!

代表の竹下は、過去に抑うつ状態と診断され休職した時期があったことに加えて、発達障害の特性を持っております。

だからこそ、そのような経験がない他の事務所よりもはるかに、ご相談者が抱えているお悩みや苦しみを自分のこととして受け止め、共有し、温かく寄り添うことができると考えます。

まずは、お話しをしっかりとお聴きいたします。「こんなことを伝えたら変に思われないか」「うまく話せなかったらどうしよう」などと心配される必要はまったくありません。

また、当オフィスは竹下が単独で運営しています。障害年金に関しての知識が浅いスタッフに相談業務や書類作成を任せきりにする事務所もあるようですが、そのようなご心配は一切必要ありません。

きめ細やかさとスピード感は、どこの事務所にも負けない自信があります。最初の相談から相談者様の口座に年金が振り込まれるまで、全責任を持って対応いたします。

【特長3】余計な費用をご負担させません!

相談料・着手金・事務手数料は完全無料制で、サポート料金のお支払いは初回の年金が振り込まれた後となります。また、申請に必要な受診状況等証明書や診断書の作成費用などは、当オフィスがサポート料金のお支払い時期まで全額立て替えます。したがって、初期費用にいくら必要なのかというご心配は無用です。

年金受け取りまでのサポート手順

ステップ1 年金事務所での調査

電話やメールでお問い合わせの際、初診日を確認させていただきます。委任状をご記入、ご返送いただきましたら年金事務所に出向き調査を行います。調査内容は、申請できる年金の種類はどちらか(基礎・厚生)、現在までの就労状況、年金保険料の納付・免除の申請状況などです。

ステップ2 無料出張相談

年金事務所での調査結果が良好で、年金が受け取れる可能性が少しでもあると判断できましたら、直接お会いさせていただき、通院歴や日常生活のご様子などをくわしくお聴き取りします。あわせて、申請手続きの進め方やサポート料金体系などについてお伝えいたします。

希望日時とご都合の良い場所(ご自宅・ファミリーレストランなど)を指定してください。交通費(高速道路代など)も無料です。(予定外の出張に限り有料となる場合があります)

当オフィスは不定休ですので、土・日・祝日でも可能です。対応地域は長野県内全域となります。

ステップ3 ご契約

無料出張相談での説明にご納得いただき、サポートのご依頼を頂ける場合は業務委任契約書を取り交わします。疑問点や不安なことがありましたら、遠慮なくご質問ください。なお、その場ですぐに契約されなくてもかまいません。十分ご検討のうえご判断ください。

ステップ4 受診状況等証明書の作成

一番初めに受診した医療機関に作成を依頼します。医療機関が遠方の場合は、郵送で対応します。作成料金は医療機関により異なりますが、5,000円程度のことが多いです。

ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成

無料出張相談でお聴き取りした内容などを参考に、当オフィスが作成します。原案を作成しましたら、内容に誤りがないかご確認をいただきます。修正箇所などがありましたらご指摘ください。

ステップ6 診断書の作成

通院中(過去に通院していた医療機関を含む場合あり)の医療機関に作成を依頼します。医療機関が遠方の場合は、郵送で対応します。医師が診断書を作成しやすいように参考資料(病歴・就労状況等申立書など)を添えて依頼します。作成料金は医療機関により異なりますが、6,000円~20,000円程度と幅が広い傾向にあります。

ステップ7 年金事務所に申請書類の提出

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、その他申請に必要な書類一式を年金事務所に提出します。年金生活者支援給付金(1級または2級の基礎年金が受け取れる場合に年金とは別に受け取れる給付金)の申請も同時に行います。

ステップ8 障害年金センターでの審査

申請書類は、日本年金機構障害年金センター(東京都)で審査されます。審査結果が判明するまでには3か月程度かかります。困難案件では多くなりますが、申請書類に関しての照会や追加書類の提出を求める連絡が、障害年金センターから入ることがあります。その場合は、申請者様にご連絡を差しあげたうえ、当オフィスで対応しますのでご安心ください。

ステップ9 審査結果のお受け取り

年金が受け取れる時には「年金証書」が、受け取れない時には「不支給決定通知書」または「却下通知書」が申請者様の住所地に郵送されます。
※「不支給決定通知書」または「却下通知書」が届いた場合は、当オフィスが明らかに不当な審査結果だと判断した場合のみ、申請者様のご意向を確認のうえ審査請求(不服申し立て)を行います。

ステップ10 初回の年金お振り込み

年金証書の送付から約30~50日後に振り込まれます。通常の振り込みは偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日(金融機関が休日の場合は直前の営業日)ですが、初回の振り込みに限り、奇数月の同日となることがあります。

サポート内容・料金体系


当オフィスにサポートのご依頼をいただいた場合は、
「年金事務所での調査」
「受診状況等証明書の取得」
「診断書の取得」
「病歴・就労状況等申立書の作成」
「年金事務所への申請書類の提出」
「市区町村役場で必要書類の取得」
など、申請手続きに必要となる手続きはすべて含まれています。

申請者様は、当オフィスへご依頼されることにより、時間的にも精神的にも少ないご負担で障害年金の申請ができます。

障害年金を申請する場合のサポート料金

相談料 0円
着手金 0円
事務手数料 0円
サポート料金 下記の①と②どちらか高い金額です。
①年金2.2か月分
②初回振込額の11%
※消費税込みの金額です。
※2回の分割払いも可能です。
ご注意点 ※受診状況等証明書・診断書・市区町村役場で取得する証明書・出張旅費(予定外の出張に限る)は、実費をご負担いただきます。

くわしいサポート内容・料金体系はこちら
サポート料金の具体例はこちら

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よくあるご質問

(Q)遠方ですが対応していただけますか?

長野県内全域で対応が可能です。
お住いの近くに精神疾患専門の障害年金申請サポートを取り扱っている事務所が無いようでしたら、当オフィスへご相談いただくことをお勧めします。

(Q)無料出張相談したら必ず契約しないとダメですか?

そのようなことはありません。また、ご契約を迫るような勧誘も一切いたしません。無料出張相談は、申請者様にとって当オフィスが信頼できるかどうかをご判断いただく機会でもあります。良好な信頼関係を築くことができないと判断された場合は、契約をしない選択をされても一向にかまいません。十分ご納得のうえご契約ください。

(Q)無料出張相談の際の旅費は有料ですか?

出張相談での旅費(高速道路代など)は無料です。ただし、予定外の出張に限り有料となりますので、その際は事前にお伝えいたします。

(Q)申請者本人ではなくて、家族や知人からの問い合わせでも相談は可能ですか?

ご本人様が「障害年金の申請をしたい」という明確な意思をお持ちの場合に限定させていただきます。ご本人様が申請することについて納得していないのに、周囲の方が強引に手続きを進めようとしてもスムーズな申請に至らない恐れがあるためです。

(Q)土・日・祝日に無料出張相談を希望したいのですが?

当オフィスは不定休ですので、土・日・祝日でも対応可能です。遠慮なくお申し出ください。

(Q)事務所へ行って相談することは可能ですか?

当オフィスには相談スペースを設置しておりませんのでご了承ください。

(Q)申請して年金が受け取れないという審査結果が出たら、あきらめるしかないですか?

審査請求という方法があります。これは、「決定した審査結果に納得できないから改めて審査をやり直してほしい」と求めるものです。それで結果が変更されれば良いのですが、変わらない場合(変わらないことの方が圧倒的に多い)は、再審査請求を行う方法があります。

これは、「審査請求をしたにもかかわらず審査結果が変わらなかったことに納得できない。さらにもう一度審査をやり直してほしい」と求めるものです。つまり、最初の申請→審査請求→再審査請求と合計で3回のチャンスがあることになります。

しかし、決定した審査結果を、審査請求や再審査請求で覆すのは困難です。いかに最初の申請できちんとした書類を整えて申請できるかが、年金を受け取るための最大のポイントと言えるでしょう。

(Q)経済的に余裕がなく、診断書の費用などを用意できないのですが?

受診状況等証明書や診断書の作成費用などの諸経費は、当オフィスが一時的に立て替えます。初回の年金お受け取り後にサポート料金と合算してご請求いたします。年金を申請する段階で金銭的な負担はありませんのでご安心ください。

相談料・着手金・そして事務手数料までも無料としているワケ

(Q)追加料金が発生することはありますか?

事務所によっては、困難な案件などは割増料金を請求するケースもあるようですが、当オフィスにおきましては契約時にご説明する料金以外は発生しません。

お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。代表の竹下が親切・丁寧に対応いたします。

0263-88-5404

【対応地域】 長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市、松本市、塩尻市、安曇野市、大町市、小諸市、佐久市、上田市、東御市、岡谷市、諏訪市、茅野市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、埴科郡(坂城町)、上高井郡(小布施町・高山村)、下高井郡(山ノ内町・木島平村・野沢温泉村)、上水内郡(信濃町・飯綱町・小川村)、下水内郡(栄村)、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村)、北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村)、南佐久郡(小海町・佐久穂町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村)、北佐久郡(軽井沢町・御代田町・立科町)、小県郡(長和町・青木村)、諏訪郡(下諏訪町・富士見町・原村)、上伊那郡(辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村)、下伊那郡(松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村)、木曽郡(上松町・南木曽町・木曽町・木祖村・王滝村・大桑村)